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道路族ポスター6



○ 道路交通法
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等

(禁止行為)
二 道路において、交通の妨害となるような方法で
  寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ち止まつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、
  ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を
  損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における
  交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
  ※上記の規定に違反した者は5万円以下の罰金。(第120条第1項第9号)

○ 道路法第43条(抜粋)
 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 ー みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

○ 道路法第100条(抜粋)
 次の各号のいずれかに該当する者は、
 1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

三 第四十三条の規定に違反した者
○ 刑法第261条(器物損壊罪(抜粋))
 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、
 又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。



法律と罰則で訴えてみる編。昨日作った禁止マークの活用で思いつきました。 「道路遊びを止めない人たちは犯罪者」と言う意味合いになる
https://twitter.com/MARIKO_HARIMA/status/533057181403185152
https://pbs.twimg.com/media/B2XMrm1CQAARtYg.jpg
http://blogs.yahoo.co.jp/maria0y/GALLERY/show_image.html?id=13389829&no=0


http://file.nicovideo.3rin.net/B2XMrm1CQAARtYg.jpg
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