道路族ポスター6 ○ 道路交通法第五章 道路の使用等第一節 道路における禁止行為等(禁止行為)二 道路において、交通の妨害となるような方法で 寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ち止まつていること。三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、 ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を 損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における 交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 ※上記の規定に違反した者は5万円以下の罰金。(第120条第1項第9号)○ 道路法第43条(抜粋) 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 ー みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。○ 道路法第100条(抜粋) 次の各号のいずれかに該当する者は、 1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。三 第四十三条の規定に違反した者○ 刑法第261条(器物損壊罪(抜粋)) 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、 又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。法律と罰則で訴えてみる編。昨日作った禁止マークの活用で思いつきました。 「道路遊びを止めない人たちは犯罪者」と言う意味合いになるhttps://twitter.com/MARIKO_HARIMA/status/533057181403185152https://pbs.twimg.com/media/B2XMrm1CQAARtYg.jpghttp://blogs.yahoo.co.jp/maria0y/GALLERY/show_image.html?id=13389829&no=0http://file.nicovideo.3rin.net/B2XMrm1CQAARtYg.jpg PR