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動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし(平成24年改訂版) 環境省

動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし(平成24年改訂版) 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf

1 動物の愛護及び管理に関する法律とは

 2 概要

  (2)動物の飼い主の責任

    動物の種類や習性などに応じて適正に飼養し、動物の健康と安全を守るとともに、動物が人に危害を加えたり、鳴き声や悪臭などで周囲に迷惑を及ぼすことがないように努めなくてはなりません。

  (3)周辺の生活環境の保全と多頭飼育による動物虐待の防止

    きちんと管理できる数を超える動物を飼うことによって、騒音や悪臭、動物の毛の飛散、衛生害虫の発生などで周辺の生活環境が損なわれている場合や、動物が衰弱するなどの虐待を受けるおそれがある場合には、都道府県知事等が飼い主等に対し、改善の勧告や命令を行います。


2 飼い主に守ってほしい7か条

 2 危害や迷惑の発生を防止すること

   排せつ物による悪臭や?、??などの?散で近隣の?活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。
  また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、?に危害を加えたり、鳴き声などの騒?で近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。


3 みだりな殺傷、虐待や遺棄の禁止

 1 虐待の禁止

  動物虐待=動物を不必要に苦しめる行為

   積極的(意図的)虐待=やってはいけない行為を行う、行わせる

   ネグレクト=やらなければいけない行為をやらない

    動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

    積極的(意図的)虐待の例

     ・心理的抑圧、恐怖を与える など

    ネグレクトの例

     ・世話をしないで放置する
     
     ・健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる など
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