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大阪府/大阪府動物の愛護及び管理に関する条例

大阪府/大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/pet/fujou.html


第三条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

三 公共の場所並びに他人の土地及び建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。

四 自己の飼養する動物の鳴き声等により、人に不快の念を生じさせないこと。

八 前各号に掲げるもののほか、自己の飼養する動物により、人に迷惑をかけないこと。


第四条 犬の飼養者は、その飼養する犬(以下「飼い犬」という。)を、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。


3 飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼養者は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。


2 飼養者は、その飼養する特定動物が逸走したときは、直ちに、知事及び最寄りの警察署に通報するとともに、当該特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。


3 飼養者は、その飼養する特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちにその旨を知事に通報するとともに、適切な救急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置をとらなければならない。
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