愛犬の散歩をするときのルール - 埼玉県 愛犬の散歩をするときのルール - 埼玉県https://www.pref.saitama.lg.jp/b0711/kaitai/sanpo.htmlフンは必ず持ち帰りますお散歩中にフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。こころない飼い主により繰り返されるフンの放置も、ふだんは持ち帰っているのに出来心でしてしまったフンの放置も、される側にとっては同じ行為であり、飼い主や愛犬が地域で嫌われる原因となります。公共の場所又は他人の土地に愛犬のフンを埋めるのは、正しい処理ではありません。必ず持ち帰って処理しましょう。電柱などにしたオシッコは水で流しますトイレはお散歩前に家の中ですませましょう。もし、電柱や他人の家の壁などに愛犬がオシッコをしてしまった場合は、すぐに水で流すことが飼い主としてのマナーです。埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)(飼い主の遵守事項)第六条:飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。一~三省略第四条:汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。五、六省略第七条:公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。愛犬はリードでつなぎます埼玉県の条例により原則として犬を放すことは禁止されています。よくしつけられた犬や小さな犬であっても周囲の人の急な行動や大きな音などで攻撃的な行動をとったりする場合があります。また、公共の場には「犬が苦手」、「犬が怖い」と思う人もいるものです。リードでつなぐことはもちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう、リードは短めに持ってお散歩することが大切です。伸び縮みするフレキシブルリードは、犬の不意な行動に対処できないのでおすすめしません。埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)(犬の飼い主の遵守事項)第七条:犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。一:人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ:警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合 ロ:犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で訓練する場合 ハ:犬を制御できる者が、綱若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合 ニ:その他規則で定める場合 ~以下省略~ PR