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警察法第79条 (苦情の申出等)

愛知県公安委員会|苦情申出制度

http://www.pref.aichi.jp/koan/kuzyo.html


警察法第79条に基づいて、愛知県の警察職員の職務執行について苦情がある場合は、愛知県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。



警察法

http://www.houko.com/00/01/S29/162.HTM#s7


(苦情の申出等)
第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
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警察「道路で遊んではいけない」

【道路族】道路・駐車場で遊ぶな!! 26【迷惑】
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/baby/1415023841/

699:名無しの心子知らず:2014/12/16(火) 21:29:43.46 ID:e/Gt14Dp
先日警察に道路で遊んでいいのかとか聞いてみました。
(近くの子供・親に注意したら逆ギレされて困ったので。
じゃあどこで遊ばせればいいんですか!公園は遠いと)

ひんぱんな道路・ひんぱんじゃない道路、どちらでも
「遊んではいけない」という回答をいただきました。
理由は「そもそも道路は遊ぶ場所では無いから」とのことです。
「ひんぱんじゃないから遊んでいい」という解釈もあるみたいですけど、と
聞いてみたら、それでも関係なく、その解釈は間違ってます、とのこと。

道路自体が元々は、遊ぶ場所では無い、という前提だから、
車が通行する可能性がある「普通」の道路で
「遊んでいいケース」ということ自体の記載をわざわざしていないとのことです。

なのでひんぱんな道路では遊んではいけない、という項目があっても、
その逆の「ひんぱんな道路じゃなければ遊んでいい」という解釈は
ありません、と。

遊んでいい「特別な」道路があるとしたら歩行者天国みたいに
許可をとってて確実に何時から何時まで車両通行止、というようにしていて、
通行止めだと知らせたものを立ててそこを通ろうとした車が
すぐわかるようになってることが必要だそうです。

だから道路遊びをしてる子供がいたら、
警察が注意しにいくので通報してください、とのことでした。
親のじゃあどこで遊ばせればいいんですか、というということにも
公園が遠いから道路で遊ばせたいというのは理由にならない、
遠くても公園に行くなど安全な場所で遊ばせてくださいとのことです。

701:名無しの心子知らず:2014/12/16(火) 22:32:26.68 ID:P8qaERk0
>>699
まったくもっておっしゃる通り
うちも「じゃあどこで遊べばいいんですか!」って言われて「公園がありますよね?」と
言ったら(歩いて5分の所に公園有)「…でも!うちは忙しいんです!」って言われた…orz
もしかしたら万が一、公園と言う子供でも知っている場所を可哀想な脳みそしか持ってなくて
知らない恐れがあるから教えてあげたのに。
道路族って基本人の話を聞かない。自分が質問した事への答えにすら耳を貸さない。
何でも「アメリカが…海外では…」とか言うの好きじゃないけど、日本もシンガポールみたいに
罰金制にしたらいいのに。
道路族が道路で遊んでいるのは自分達にとって何も損じゃないから。
近所に軽蔑されるのはヤツらにとって何ら不利益ではない。
子供に優しくない、心が狭い、いちいち細かいなどと自分がさも被害者であるように振舞う天才だから。
学校や警察が注意しても「注意する以上の事はできないでしょ?」とせせら笑ってる印象がある。
罰金を課すという分かりやすいペナルティを与えればかなりの道路族は駆逐できると思う。

パンフレット「宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!」 [動物の愛護と適切な管理] 環境省

「宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!」

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/full.pdf




http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/03.pdf

社会に対する責任

 ルールやマナーを守る責任

   飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮らしている以上、自分勝手な行動は許されません。
  ペットが嫌われる理由のほとんどは、動物によるものではなく、飼い主のマナーが悪いことが原因です。
  
 人に危害を及ぼさない責任

   地域社会の中には、動物が嫌いな人や恐怖心を持っている人、動物に対するするアレルギーを持つ人もいます。
  放し飼いは、ペットの飛び出しによる交通事故や咬みつき事故等、人も動物もケガをする危険があります。

 周辺地域を汚したり迷惑をかけない責任

   公共の場所に排泄物が放置されているのは誰にとっても不快なだけでなく、衛生上も問題があります。
  また、飼い主が気づいていなくても、鳴き声や毛・羽毛の飛散、排泄物、臭いなどを迷惑に感じている人もいます。
  日頃から、周囲の人々への配慮が必要です。



http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/06.pdf

犬の飼い方のルールやマナーを守りましょう

 『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 「第4 犬の飼養及び保管に関する基準」』に
犬の飼い方ルールが明記されています。

 つないで飼う場合は場所と綱の長さに気を配る

   つないで飼う場合には、人に危害を与えるおそれのないように注意しましょう。

 周辺地域の住民や環境への配慮

   鳴き声や毛の飛散、排泄物の放置などで地域に迷惑をかけてはいけません。

 適正なしつけ

   社会に受け入れられるようなしつけをし、特に制止( マテ) ができるようにしなくてはなりません。
  また、呼び戻し( オイデ) ができると、いざというときに役立ちます。


 犬による咬傷事故が毎年発生しています。

  平成24年度 全国交渉事故件数 4,198件