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犬や猫の複数頭・多頭飼育を始める前に | 環境省

犬や猫の複数頭・多頭飼育を始める前に | 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2305a/full.pdf


飼い犬の吠え声の騒音で慰謝料を命じられた裁判例

閑静な住宅地で、飼い犬4頭(柴犬のオス、ピレニアンマウンテンドッグのオス・メス、紀州犬のオス)が連日連夜又は朝方にかけて一定時間断続的に鳴き続け、改善策をとらなかった飼い主ら(被告)に対し、受忍限度を超えており、飼い主らは犬の鳴き方が異常なものとなって近隣の者に迷惑をかけないよう散歩やしつけなどを行うべき飼育上の注意義務に違反し、原告らに財産的、精神的損害を与えたとして、裁判所は原告1人につき30万円の慰謝料等(*)の支払いを命じました。
(東京地方裁判所、平成7年2月1日)
*:原告3人のうち1人は慰謝料ではなく、騒音で賃借人が退去したことに対する財産的損害32万円




動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)

第七条
 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことにないように努めなければならない。


多頭飼育の崩壊

◆飼い主のいいわけ

 多くの場合、このような飼い主本人は、自分を捨てられた動物を助ける「やさしい」人だと言います。
しかし、不適切な飼われ方をされた犬や猫は、飼い主の無責任な「やさしさ」の犠牲となっているのが現実であり、近隣住民は悪臭や騒音など住環境の悪化などで多大な被害をこうむっています。
動物の命は、中途半端なやさしさを自己満足させるための道具ではありません。


多頭飼育によって周辺の生活環境が損なわれている場合、知事等が飼い主に改善勧告・命令を行います。
命令に従わなかった場合は20万円以下の罰金に処せられます。*

 *:動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)
  第二十五条
    都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
   2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  第四十七条
    次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
    三 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者


犬のストレスサイン

 ①過剰に吠える、鳴く、鼻を鳴らす
 ②落ち着かない
 ③犬や人に攻撃的になる
 ⑥すぐに逃げたり隠れたりする
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