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犬を飼い始めたら/登録と狂犬病予防注射 - 埼玉県

犬を飼い始めたら/登録と狂犬病予防注射 - 埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0711/kaitai/anuwokaihajimetara.html

犬を飼い始めたら/登録と狂犬病予防注射

生後3ヶ月を過ぎた時点で、市町村の窓口で登録するとともに、開業獣医師に依頼して狂犬病予防注射を受けてください。

鑑札及び狂犬病予防注射済票は、首輪等に付けておいてください。

飼い主の住所等が変更になった場合なども移転先の市町村に届け出てください。

愛犬の散歩をするときのルール - 埼玉県

愛犬の散歩をするときのルール - 埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0711/kaitai/sanpo.html

フンは必ず持ち帰ります

お散歩中にフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。

こころない飼い主により繰り返されるフンの放置も、ふだんは持ち帰っているのに出来心でしてしまったフンの放置も、される側にとっては同じ行為であり、飼い主や愛犬が地域で嫌われる原因となります。

公共の場所又は他人の土地に愛犬のフンを埋めるのは、正しい処理ではありません。必ず持ち帰って処理しましょう。


電柱などにしたオシッコは水で流します

トイレはお散歩前に家の中ですませましょう。

もし、電柱や他人の家の壁などに愛犬がオシッコをしてしまった場合は、すぐに水で流すことが飼い主としてのマナーです。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

(飼い主の遵守事項)

第六条:飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一~三省略

第四条:汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。

五、六省略

第七条:公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。


愛犬はリードでつなぎます

埼玉県の条例により原則として犬を放すことは禁止されています。

よくしつけられた犬や小さな犬であっても周囲の人の急な行動や大きな音などで攻撃的な行動をとったりする場合があります。

また、公共の場には「犬が苦手」、「犬が怖い」と思う人もいるものです。リードでつなぐことはもちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう、リードは短めに持ってお散歩することが大切です。伸び縮みするフレキシブルリードは、犬の不意な行動に対処できないのでおすすめしません。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

(犬の飼い主の遵守事項)

第七条:犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一:人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ:警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
ロ:犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で訓練する場合
ハ:犬を制御できる者が、綱若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
ニ:その他規則で定める場合

~以下省略~

犬の飼い方、地域でのつき合い方 中野区公式

犬の飼い方、地域でのつき合い方 | 中野区公式ホームページ
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d001773.html

犬の飼い方、地域でのつき合い方

 犬は、私たち人間と同じように命ある生き物です。そして、意志と感情を持ち、飼い主の思い通りにはなりません。そのため、いろいろとトラブルを起こしたりもしますが、その責任はすべて飼い主にあります。
 犬が近隣に迷惑をかけないように、犬の飼い方、地域での付き合い方に気をつけましょう。


犬の苦情

保健所には、犬に関する様々な苦情が寄せられてきます。その主な内容は次のとおりです。

1.吠え声などの騒音
2.公園、道路などへのふんの放置
3.家の門柱や壁への尿のシミ(臭い)
4.綱をつけない(ノーリード)で散歩をする人


ご近所とのコミュニケーションを図りましょう

 飼い主には気にならない鳴き声や抜け毛なども、犬を飼っていない近所の方には迷惑になっている場合があります。
日ごろから良好なご近所づきあいに努めるなど、周辺への心遣いが犬を飼うためには大切です。


しつけをしましょう

吠えないようにしつけをしましょう

 犬は飼い主に何かをしてほしかったり、何かに反応して吠えたりします。犬が吠える理由・原因を考えましょう。
また、飼い主が意識せずにその行動をとらせていることもありますので、しつけ教室などで吠えないしつけを学びましょう。
 犬のしつけ教室は、犬のしつけ方法だけでなく、飼い主が犬の習性、問題行動の理由・原因を学ぶための教室でもあります。


家の中ではケージに入れましょう

 家の中で犬を放し飼いにしている人がいますが、そうすると家の周りを歩く人たちに反応して吠えるようになってしまいます。
犬と遊んだりするとき以外は、柵などで囲ったケージの中に入れておいてあげましょう。
犬も自分のテリトリーができて、安心していられます。


ベランダや庭に出すときの注意事項

 吠え癖のある犬はベランダや庭に出さないようにしましょう。
また、日射病や気温の変化で体調を壊さないように気をつけましょう。
 いつでも新鮮な水が飲めるように、綺麗な容器に入れておきましょう。


しつけをしたいときは

 犬の行動に困っていたら、区が行う犬のしつけ方教室にご参加ください。
また、しつけの仕方については、お近くの獣医師に相談するのも良いでしょう。
 区が開催する「しつけ方教室」の開催日時などは、区報・ホームページでお知らせします。


散歩時のマナーについて

トイレが終わってから、散歩に連れて行きましょう

 犬は訓練をすれば、家の中で上手にトイレをすることができます。トイレのために犬の散歩に行くのでなく、家の中でトイレをしたご褒美に散歩に行くようにしましょう。


綱(リード)をつけて、散歩をしましょう

 散歩のときに犬をリード(引き綱・鎖等)から放すことは東京都の条例で禁止されています。
必ずリードにつなぎ、犬を制御できる人が連れて行くようにしましょう。(東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条、第39条)
 首輪等には、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を必ずつけましょう。


マナーバッグを持ち歩きましょう

 犬を散歩させるときは、ふんを持ち帰るための道具とペットボトルの水(尿を洗い流したり、犬に飲ませるため)をマナーバッグに入れて持ち歩きましょう。


ふんを持ち帰りましょう

 道路が犬のふんだらけで汚らしい。このような苦情が多く寄せられています。
 犬のふんの放置は区の条例(中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例第3条)により禁止されています。
マナーを守って、散歩を楽しみましょう。


他人の家の門柱や壁に尿をしないように注意しましょう

 家の壁に犬の尿のシミができていて臭くてたまらない。玄関の前が犬の尿でよごされていては、誰だって良い気分はしません。人の家の玄関や壁に尿をさせないように、気をつけて散歩をしましょう。
犬は他の犬の尿の上に尿をする習性があります。犬の尿の跡などを気にさせないように注意しましょう。


自転車で犬を引きづるのはやめましょう

 自転車に乗りながら犬を散歩させるのは危険です。
犬の突飛な行動による飼い主の落車事故だけでなく、周りの人を巻き込んでの重大な事故になりかねませんので、やめましょう。
また、道路交通法(第70条)「安全運転の義務違反」となることもあります。

犬のフン・尿は飼い主が始末しましょう - 滋賀県守山市役所

犬のフン・尿は飼い主が始末しましょう - 滋賀県守山市役所
http://www.city.moriyama.lg.jp/kankyoseisaku/doubutsu_3.html

犬のフン・尿を始末するのは、飼い主の責任です

犬のフンが、道路、公園、河川、庭や田畑などに放置されている事例は後を絶ちません。

自分の家の前、いつも歩いている道、遊びに行った公園で犬のフンがあったらどう思いますか?

犬のフンを放置することは、周囲の人を困らせ、不愉快な気持ちにさせます。
犬が散歩中にしたフンは、飼い主が責任を持って回収し、自宅へ持ち帰って始末してください。

飼い主のみなさんの心がけと協力があれば、犬のフンの問題は必ず改善できます。

みんながお互いに気持ちよく暮らせるように、犬を散歩させるときは、ルールを守るようにご協力をお願いします。
犬のフンの始末については、市の条例において、飼い主の義務として規定するとともに、命令に違反した者への罰則も併せて規定しています。


守山市の生活環境を保全する条例(抜粋)
第66条の4 ペット(家庭等で飼育する動物または業務用もしくは商品として管理する動物をいう。)を飼育する者は、ペットの糞尿の始末、しつけおよび逸走の防止措置を行い、他の者に迷惑をかけないよう適正な飼育を行わなければならない。
2 ペットを飼育する者は、前項に規定する適正な飼育を行わず、または行っていたにもかかわらず他の者に迷惑をかけた場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。
第67条 市長は、第58条から前条まで(第63条および第65条から第66条の3までを除く。)の規定のいずれかに違反し、人の健康または生活環境に著しい影響を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、第58条、第64条または第66条の4の規定に違反する者が前項の勧告を受け、当該勧告に従わないときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(2) 第67条第2項の規定による命令に違反した者


犬のフン尿に関する啓発看板について

各自治会で設置してくださる場合は、市が作製した看板を提供させていただきます。
ご希望の自治会は、市へご連絡ください。

※個人にはお渡ししておりません。お住まいの地域の自治会へご相談ください。