忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

大阪府/大阪府動物の愛護及び管理に関する条例

大阪府/大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/pet/fujou.html


第三条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

三 公共の場所並びに他人の土地及び建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。

四 自己の飼養する動物の鳴き声等により、人に不快の念を生じさせないこと。

八 前各号に掲げるもののほか、自己の飼養する動物により、人に迷惑をかけないこと。


第四条 犬の飼養者は、その飼養する犬(以下「飼い犬」という。)を、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。


3 飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼養者は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。


2 飼養者は、その飼養する特定動物が逸走したときは、直ちに、知事及び最寄りの警察署に通報するとともに、当該特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。


3 飼養者は、その飼養する特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちにその旨を知事に通報するとともに、適切な救急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置をとらなければならない。

大阪府/犬の正しい飼い方について

大阪府/犬の正しい飼い方について
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoukenbyou/kaikata.html


犬の飼い主、および犬を飼おうと考えている皆様へ

 犬が家族の一員として飼育されるようになる一方、不適切な飼育により、近隣の生活環境汚染などの迷惑問題も多く発生しています。
 飼い主は、犬を飼うにあたり、近隣へ迷惑がかからないよう配慮することが必要です。
 また、飼い主は、飼い犬に対して、人間社会の中で共に生活するためのルールを教えることが必要です。
 既に犬を飼っている方も、これから犬を飼おうとしている方も、次のことに注意して犬を飼って下さい。


犬を飼う前に考えて欲しいこと

 犬を飼うことを簡単に考えてはいませんか?

 犬の飼育を決める前に、次のことを確認してください。

  □ 近隣に迷惑をかけないように飼育できますか?


飼主の責任と義務

 犬の飼い主には、法律や条例により、次のような、様々な責任と義務が求められます。


 犬を飼っている事がわかるよう表示 (大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第四条)

 犬の飼養者は、住居の出入口など人の見やすい所に、犬を飼っている事が容易にわかるように表示をしなければなりません。

  平成23年4月1日から飼い犬の飼養標識が変わりました。
   詳しくはこちら [Wordファイル/369KB]をご覧下さい。
   従来の犬マークはこちら [Wordファイル/78KB]から印刷できます。


 咬傷届出書の提出 (大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第四条)

 飼い犬が人を咬んでしまった時は、飼い主は、直ちにその旨を保健所に届け出なければなりません。

問い合せ窓口等についてはこちらをご覧下さい。


迷惑の防止 (大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第三、四条等)

 飼い主は、飼い犬が人に危害を加えたり、迷惑を及ぼさないように飼育しなければなりません。
 そのために、飼い主は、飼い犬を正しくしつける必要があります。
「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼主が守らなければならない、適正な飼養のための遵守事項が定められています。

1 鳴き声や汚物による迷惑の防止(条例第三条)

 •鳴き声で周辺住民に迷惑をかけないように、無駄吠えをしないようしつけて飼育して下さい。

 【次のような状況で、犬の鳴き声を制御出来ない状況が多くみられます。       
  静かにさせるしつけ、または吠える状況を作らない等の対策をすることが必要です】
  (1)飼い主が留守の間、吠え続ける。
  (2)車、知らない人、来客や他の犬などに向かって吠える。
  (3)飼い主との主従関係が崩れ、要求があると吠える。
  
 •糞尿の後始末を確実に行い、悪臭等で周辺住民に迷惑をかけないように飼育して下さい。

 【次のようなことは、飼主のマナーとして、最低限おこなって下さい。】
  (1)散歩時は、うんち袋や尿を洗い流す水を携帯し、排泄物を適切に処理する。
  (2)飼育場所はこまめに掃除し、清潔にする。


2 つないで飼う(条例第四条)

 •犬はつないで飼うか、柵、ゲージの中や室内で飼って下さい。
 •犬の行動範囲が、周囲の道路や通路に届かないようにして下さい。
 •必ず犬をつないで散歩させて下さい。公園や河川敷などでも、ドッグランなど認められている場所以外では、犬を放すことがないようにして下さい。
 •大型犬・超大型犬の飼い主の方は、特に次の点に注意して下さい。
  ・鎖(又はロープ)、首輪(又は胴輪)が劣化していないか。
  ・おりは故障していないか。施錠はできているか。
  ・散歩の際、犬を制御できるか。(口輪をすることで、咬傷事故を防止できます。)


その他、知っておいて欲しいこと

 飼い主は、命あるものである動物の所有者として、犬の種類、習性等に応じて適正に飼養し、犬の健康及び安全を保持するよう務める責任があります。
 また、近隣への心遣いを忘れず、良好なご近所関係を作ることも、犬を飼う上で大切なことです。


 近隣への配慮
  •犬を飼い始める前には、近隣にあいさつに行くなどの心遣いが大切です。
  •犬を飼ってからも、飼育について近隣の理解を得られるよう、責任を持って飼って下さい。


リーフレット等

 〇住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン(環境省作成) [PDFファイル/721KB]

警察法第79条 (苦情の申出等)

愛知県公安委員会|苦情申出制度

http://www.pref.aichi.jp/koan/kuzyo.html


警察法第79条に基づいて、愛知県の警察職員の職務執行について苦情がある場合は、愛知県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。



警察法

http://www.houko.com/00/01/S29/162.HTM#s7


(苦情の申出等)
第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

パンフレット「宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!」 [動物の愛護と適切な管理] 環境省

「宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!」

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/full.pdf




http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/03.pdf

社会に対する責任

 ルールやマナーを守る責任

   飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮らしている以上、自分勝手な行動は許されません。
  ペットが嫌われる理由のほとんどは、動物によるものではなく、飼い主のマナーが悪いことが原因です。
  
 人に危害を及ぼさない責任

   地域社会の中には、動物が嫌いな人や恐怖心を持っている人、動物に対するするアレルギーを持つ人もいます。
  放し飼いは、ペットの飛び出しによる交通事故や咬みつき事故等、人も動物もケガをする危険があります。

 周辺地域を汚したり迷惑をかけない責任

   公共の場所に排泄物が放置されているのは誰にとっても不快なだけでなく、衛生上も問題があります。
  また、飼い主が気づいていなくても、鳴き声や毛・羽毛の飛散、排泄物、臭いなどを迷惑に感じている人もいます。
  日頃から、周囲の人々への配慮が必要です。



http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/06.pdf

犬の飼い方のルールやマナーを守りましょう

 『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 「第4 犬の飼養及び保管に関する基準」』に
犬の飼い方ルールが明記されています。

 つないで飼う場合は場所と綱の長さに気を配る

   つないで飼う場合には、人に危害を与えるおそれのないように注意しましょう。

 周辺地域の住民や環境への配慮

   鳴き声や毛の飛散、排泄物の放置などで地域に迷惑をかけてはいけません。

 適正なしつけ

   社会に受け入れられるようなしつけをし、特に制止( マテ) ができるようにしなくてはなりません。
  また、呼び戻し( オイデ) ができると、いざというときに役立ちます。


 犬による咬傷事故が毎年発生しています。

  平成24年度 全国交渉事故件数 4,198件