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ペットの飼養に関する市民の意識調査 | 札幌市

ペットの飼養に関する市民の意識調査 | 札幌市
http://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/citi_enq/h1801/documents/04theme.pdf


■ペットを飼わない理由

 近所の迷惑になるから 27.5%



  グラフ上では「世話ができないから」が45.5%となっているが、その他の9.1%の中に同じ内容の回答が1.9%あり、合計すると47.3%となる。
 また、「死んでしまうのがいやだから」も同様に約37%で、「ペット禁止の住宅」と「近所の迷惑になる」が約28%、「お金がかかる」が約26%で続き、市民の現実的な感覚や良識がうかがわれる。
 なお、平均回答数は2.3件/人。




■ペットを飼うことによる問題点

 ペットを飼っている人も含めて約95%が「問題がある」と回答し、「糞尿問題」が約78%



  フンや尿による汚染・悪臭 78.1%

  鳴き声による騒音 62.2%

    「問題がある」とした回答が95%、平均回答数も2.7件/人で問題の潜在性と顕在化が危惧される。
   また、「糞尿問題」と「なき声」、「動物を捨てる」が特に高く3大問題となっているが、これは動物管理センターに寄せられる苦情・相談内容と内訳比率も含めて一致している。



 【年代別】
   「糞尿問題」は全ての年代で高いが、40代~60代はより高めで、20代が71%と低い。
  「鳴き声」も全ての年代で高いが、20代、40代がより高めである。

 【居住地別】
   居住地別による大きな差はみられないが、「鳴き声」が、豊平区、中央区、白石区でやや高く、東区、南区でやや低い。


■他人のペット飼養による迷惑

 ペットを飼っている人も含め約86%が「迷惑を感じている」と回答し、「糞尿問題」が約65%。



   「糞尿問題」は「その他」の中にも1.1%あって65%を超える。平均回答数も2.6件/人。
  「糞尿問題」と「悪臭問題」を合わせると90%をこえ、犬では「鳴き声」と「放し飼い」を合わせると63%、ねこでは「放し飼い」と「野良猫の餌やり」、「倉庫への侵入」を合わせると64%となり、動物管理センターで対応している苦情の実態と内訳比率を含めて一致する。



 【年代別】
   「糞尿問題」は、20代で52%と最も低く、年代が上がるとともに高くなって60代では70%となる。
  一方、「迷惑を感じたことはない」は、20代で17%と最も高く、年代があがるとともに低くなって40代以上では10%にも満たない。
  なお、「鳴き声」は全ての年代で高く、それほど差は見られない。

 【居住地別】
   「糞尿問題」は、手稲区71%、北区67%と高く、中央区で60%と低い。
  「鳴き声」は、白石区、手稲区、清田区、西区で43%とやや高く、中央区と北区で37%とやや低い。


■動物愛護管理行政について札幌市が取り組むべきもの

 約91%の市民が札幌市による対応を求めており、指導の強化が第1位で65%。



  「飼い主に対する指導の強化」に、「その他」で最も多かった「規制・罰則の強化」2%を合わせると48%と半数近くになり、「ペット業者への指導の強化」を加えると65%になる。
 また、「飼い方等の講習会」、「相談窓口の充実」、「学校等での教育活動」を合わせると28%になり、市民の4人に一人以上がこれらの事業の実施を要望している。



 【年代別】
   「飼い主に対する指導を強化する」は、全ての年代で高いが、20代では37%と低い。
  「ペット業者に対して規制や指導を強化する」と「相談や要望の窓口を充実させる」は、20代でそれぞれ20%、12%と最も高く、年代が上がるとともに低くなって半分程度になる。

【居住地別】
  「飼い主に対する指導を強化する」が、最も高い白石区で50%、最も低い豊平区で42%と8ポイントの差があったが、他の項目では居住地別による差は見られない。

犬や猫の複数頭・多頭飼育を始める前に | 環境省

犬や猫の複数頭・多頭飼育を始める前に | 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2305a/full.pdf


飼い犬の吠え声の騒音で慰謝料を命じられた裁判例

閑静な住宅地で、飼い犬4頭(柴犬のオス、ピレニアンマウンテンドッグのオス・メス、紀州犬のオス)が連日連夜又は朝方にかけて一定時間断続的に鳴き続け、改善策をとらなかった飼い主ら(被告)に対し、受忍限度を超えており、飼い主らは犬の鳴き方が異常なものとなって近隣の者に迷惑をかけないよう散歩やしつけなどを行うべき飼育上の注意義務に違反し、原告らに財産的、精神的損害を与えたとして、裁判所は原告1人につき30万円の慰謝料等(*)の支払いを命じました。
(東京地方裁判所、平成7年2月1日)
*:原告3人のうち1人は慰謝料ではなく、騒音で賃借人が退去したことに対する財産的損害32万円




動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)

第七条
 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことにないように努めなければならない。


多頭飼育の崩壊

◆飼い主のいいわけ

 多くの場合、このような飼い主本人は、自分を捨てられた動物を助ける「やさしい」人だと言います。
しかし、不適切な飼われ方をされた犬や猫は、飼い主の無責任な「やさしさ」の犠牲となっているのが現実であり、近隣住民は悪臭や騒音など住環境の悪化などで多大な被害をこうむっています。
動物の命は、中途半端なやさしさを自己満足させるための道具ではありません。


多頭飼育によって周辺の生活環境が損なわれている場合、知事等が飼い主に改善勧告・命令を行います。
命令に従わなかった場合は20万円以下の罰金に処せられます。*

 *:動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)
  第二十五条
    都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
   2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  第四十七条
    次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
    三 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者


犬のストレスサイン

 ①過剰に吠える、鳴く、鼻を鳴らす
 ②落ち着かない
 ③犬や人に攻撃的になる
 ⑥すぐに逃げたり隠れたりする

考えよう「生活騒音」ルールを守って、静かな環境 東京都環境局

考えよう「生活騒音」ルールを守って、静かな環境 東京都環境局
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/attachement/seikatsu_souon.PDF


1 音についての基礎知識

(1) 音の大きさ

音の大きさはデシベル(dB)という単位で表示され、そのめやすはおおよそ下図のようになります。
人の話し声でも、時と場合によっては、大きな騒音源となります。




2 生活騒音

(1) 身のまわりのものが発生源

生活騒音としてとらえることのできるものには、次のようなものがあります。

⑤ その他

自動車・オートバイの空ぶかしの音、犬・猫などペットの鳴き声、風鈴の音など


3 生活騒音を減らすために

(2) 簡単な防音のしかた

⑬ ペット



・食事は決まった時間に、規則正しく与える。


・犬小屋はいつも清潔にし、隣家や道路から離す。

・毎日午前、午後30分程度の運動をさせる。

・小さいときからしつけ、ムダ吠えはさせない。